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産休手当ての計算について

産休手当ての計算について産休手当ては、産休前の6ヶ月の給与から計算されるということですが、定期健診や体調不良で欠席、早退、遅刻が多くなってしまうと、手当ては減ってしまうのでしょうか? それとも、標準月額で考えてもらえるのでしょうか?

補足

派遣社員などの時給制の給料計算方法(標準月額は決まっています。毎月の厚生年金保険料なども変わりません。) も、標準月額で考えてもらえると考えてよいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足について 出産手当金は登録している標準報酬月額に基づき支給されます。 時給制でも月給制でも同じです。 (標準月額÷30日)×(産前6週+産後8週)の金額が支給されます。 ------------------------------------------- 出産手当金は標準報酬日額で支給されますので欠勤等は影響ありません。 産休前6ヶ月の平均賃金から支給されるのは育児休業給付金で、産休明け~子が満1歳になる前々日(やむを得ない事情の場合1歳6ヶ月)まで公共職業安定所から支給されます。 育児休業給付金は平均賃金の50%が支給されますが、早退や遅刻で減額になっていると、その分平均賃金が下がりますので手当は減ります。

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