解決済み
長文です。育児休業取得促進等助成金について。こちらは原則として就業規則に育児休業について明記されていることが前提ですよね?また事業主が育児休業をとった人に3カ月以上の経済的支援を行っていることとありますが、以下の場合は受給できるのでしょうか?就業規則なし。経済的支援などされていない。育児休業中が無給でしたし、現在時間短縮で勤務ですが、時短している分はそっくり引かれています。そこで、会社は助成金が欲しいのか就業規則を作ったっぽいのです。作ったぽいというのは、昨年11月に就業規則を作ってもらった社労士から就業規則の作成料が請求されていました。けれど未だに就業規則を作ったことは知らされていないのです。会社にはデメリットが多いからだと思います。年休有給もないし時間外は労働基準法で定められているかけ率ではもらえないし、規則を作ったと言えば有給を使われちゃうとか考えるひどい社長です。有給もあげたくないし、休んだらそっくり給料はどんどん休んだ分だけ引かれます。経済的支援とはそういったことをしている会社は助成金はもらえないのではないでしょうか?育児休暇でやすんだ一年は、休まれっちゃってとか、一年もいなくてこまったとか申し訳なく思うことを言われたのに、ひとの育児休暇を利用して助成金だけはもらっちゃおうという考えもむかつくし、作った就業規則も未だに教えないで、助成金のために就業規則を作ったとしか思えません。本当にずるくてむかつきます。 母子手帳のコピーを後々請求されると思うのですがその時に、『助成金申請なら、就業規則つくったのですか?経済的支援されていないのに受給できるのですか?』って聞いていいとおもいますか?経済的支援の具体的例など教えてください。
育児休暇給付金はもらっていましたので、経済的支援は関係ないのかもしれませんね。。。ただ就業規則についてはきちんと話してもいいですよね?
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経済的支援は、育児休業期間中に、労働協約・就業規則などに基づき、育児休業取得者に対し会社が支払う何らかの手当てを指します。育児手当との名目で月々5万円を会社から支給されたなどの事例が当てはまるかと思います。 ただ、経済的支援を行ったことについては、その支援として支給された手当は賃金に該当しますから、育児休業給付金の申請時に当該支援にかかる金額を申請しなければならず、実際には経済的支援がなかったので、会社がハローワークに育児休業取得促進等助成金の申請を行ったときに、あなた又は会社からの育児休業給付申請の内容と異なることから不正受給が発覚する可能性はあります。また、それをすり抜けたとしても、あなたに支払われる育児休業給付金が減額支給されているはずなのでいずれにせよ不正が発覚します。 個人で会社には向かうことは容易ではなく、会社には社労士もついていますから、素人では歯が立たないかもしれません。会社が助成金支給申請を行ったのを見計らって、ハローワークに不正受給の密告情報を流すのが効果的かと思います。
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