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育休中の基本給減給。会社側の説明に泣き寝入りするしかないのでしょうか?

育休中の基本給減給。会社側の説明に泣き寝入りするしかないのでしょうか?育休を終えて、復帰しました。給与辞令を見て、ビックリ。基本給が大幅に下げられてました。 (上場企業で、この会社に10年以上勤務しています。) 昇進昇級の査定対象期間、産前産後休暇・育児休暇(有給含む)で一日も出勤してい ないのに、それまで築き上げた基本給が減給された事は全く納得できず、労基管轄の 男女雇用機会均等室に確認した所、法律上から言っても出産育児に関わる休業中は 有給含め、全く評価出来ない期間であり、マイナス評価される事は、育児・介護休業法 10条(不利益取扱いの禁止)、男女雇用機会均等法9条3項(婚姻、妊娠、出産等を 理由とする不利益取扱いの禁止等) にも反しているとの事でした。 会社側にはその事実を伝え、説明を求めた所、人事部長より次の様な回答を頂きました。 査定対象期間不在の社員については、不在期間以前の、つまり出勤していた時の働きの 評価を基に、同じ職位の他の社員達と相対評価した結果との事でした。 A評価(昇給)、B評価(昇給無)、C評価(減給)とすると、休業前、私の評価はB評価だった らしいのですが、評価期間不在中、同じ職の他の社員達の働きがスキルアップし、全体的な レベルが上がったので、それらに比較すると私の評価はC評価となり、減給になったとの事。 法務部とも確認されたそうですが、この評価方法に法律上観点から言っても問題はないと思われ、 万が一裁判になったとしても、裁判なので、絶対と言う事は言えないが、十分に説明及び争える 問題の無い評価方法であると思いますとの回答でした。 評価方法については理解はしました。しかし、評価期間中一日も出勤してなかったのに、減給評価 された事には納得行きません。出産・育児の査定評価不在中に上記の様な、法の目をくぐり抜けた 様な評価?!がまかり通るとすれば、今後、生活を支える給料がまた下げられてしまう可能性があるの かと思うと、恐くて次の妊娠・出産も諦めざる得ません。 ① 会社側の評価方法は本当に法律的に問題いのでしょうか? ② 私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? ③ 結局、罰則規定の無い、雇用機会均等法や育児・介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)、 等の法律は絵に描いた餅なのでしょうか? どなたか、ご回答頂けると有難いです。宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは1は問題ありますし、完全に違法です。 2あなたさえあきらめなければ、泣き寝入りせず、正しくキレるというやり方はあります。 3刑事罰則規定はありません!労働局均等室は、指導と企業名公表というやり方になります。 あくまでもも民法上の規定で違法です。 泣き寝入りしたくなければ、以下の方法があります。 一つは、労働斡旋、労働審判、個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするやり方です。 労働斡旋は会社が応じたらいいですが、法的拘束力がありません! 次に労働審判ですが、この場合労働専門の弁護士さんに依頼する必要があります。着手金などの費用は法テラスが融資してくれます。 労働専門の弁護士さんは、民主法律協会、日本労働弁護団、自由法曹団に所属している弁護士さんが比較的多いです。 もう一つの個人加盟の労働組合に加入して団体交渉ですが、これは、月の組合費と寄付金だけで済みます。詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日相談してみてください! どれで争うか?よく考えてくださいね! ご参考に個人加盟の労働組合はどんなところか?YouTube動画をご覧ください! 一つ目は、テレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部ですhttp://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em もう一つは、すき家サービス残業問題を解決した首都圏青年ユニオンです。http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em

  • 育休を何年取っていたら、同じ職位の方と比較されて劣ると判断されるんでしょうか?疑問を感じます。法務部と相談したと人事部はおっしゃっていますが、不在者の能力をどのような基準で判断できたのか教えていただきたいですね。1年の産休、育休の間に他者が飛躍的にレベルアップするなど現実的にありえるのでしょうか? まずは所属している組合に、産休・育休から復帰した方の基本給減が会社の慣行になっていないか確認をしてみてはいかがでしょうか。 ただ今後も会社に勤務するとなれば、全面的に争うべきか迷うところです。まずは無料の法律相談などを活用して、法的にどれくらい争えるのか見極めてはいかがですか? 泣き寝入りするか、一石を投じるかはあなた次第だと思います。

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  • 最終的には負けるかも知れないし、勝ったとしても会社での立場が悪くなるだろうけど、それでも戦うかどうかは、あなたが覚悟を決めるかどうかに掛かっています。 他人に質問するような性質のものではないでしょう? 〉法律は絵に描いた餅なのでしょうか? 勝てば、差額に利子をつけて支払いがされるし、争い自体、会社にとってはコストです。 男女で定年の年齢が同じになったのも、育休法も雇用均等法も、先人がケンカして勝ち取ったものです。 何もせずに与えられているものではないですよ? いま現在も、ケンカしている人間は山ほどいます。 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(憲法13条)のですから。

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  • そもそも、正当な理由で査定対象期間に全く勤務が無いのに査定が行われることがおかしいですよね。その期間は査定せず、休業前の査定を持ち越すのが当然なのではないのですか。うちの会社はそうです。 回答になってないですが‥ 質問者さんの会社に怒りを感じます。そんなのおかしいです!

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