解決済み
carcarcar998さん適当なことを言うのはやめましょう まずは、こういうのは会社規定を読んでください。そのように退職金を賞与から払うとの規定があれば問題はありません。 もしそのようなことが書いてなければ雇用契約の違反となります。 普通は退職金と賞与は全く別物です。法的には払う義務はありませんが、雇用契約や社内規定に賞与・退職金を払うとの規定があれば義務が生じ、払わなければ違法です
ありえます! 一般的には、就業規則に退職金の規定を設けた場合、 賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければ ならないとされています (企業が倒産した場合、退職金についても、 未払賃金となります) しかし、最近は終身雇用制度が壊れて 一部の会社で退職金制度 の廃止や選択制が導入されています。 多分、友人の会社は選択制を導入しているのでは? 正確には、引かれているのでは無く 将来の退職金をボーナス時に 加算して受け取っていると思います。 選択ですから、普通にボーナスを貰い、退職時に退職金を満額受け取る ことも可能です。 違っていたら、ごめんなさい。 追記) 書き方に語弊があったようですが、ごめんなさい いい加減な事を書いたつもりはありません。 念頭にはパナソニックさんの 選択制の給与がありました。↓↓これの変形かと推測しました。 全額給与支払い型社員制度(退職金前払い制度)を選択した場合、Aコースは退職金及び福祉相当分、 Bコースは退職金相当分のみが本給に応じて加算される。 逆に、質問者さんの友人に答えを聞いてみたいです。
就業規則を確認の上きちんと理由を聞く必要があります。 会社が理由を拒否したら、内容証明郵便を送りつけ、断固闘いましょう!
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