解決済み
フレックスタイム制度でも標準就業時間は遵守する必要がありますか?弊社(製造業)では,特定の部門にフレックスタイム制度が導入されています。 コアタイム10:30~15:25,フレキシブルタイム7:00~10:30,15:25~20:30となっています。 なお,標準就業時間は,8:30~17:10で,フレックスタイムを導入していない現業部門などは,この勤務形態です。 私は,以前から早出をして7:30からのフレックスタイムを利用しています。朝時間を有効利用することは非常に業務効率化になり,また自分の生活スタイルにも合うし,そのために残業も多くは発生しないため,常にこの時間で利用しています。 しかし,4月より上司が変わり「7:30からの常態化したフレックスは認めない」と言われました。理由は「特に理由がある場合にフレックスは利用するもので,特に理由がなければ標準就業時間を守るべき」とのことでした。 今まで,そんなことを言われたこともなく,そうすることに疑問も感じていませんでした。 弊社のフレックス制度の主旨は『従業員の自主性と責任感を尊重し,自主管理の徹底と時間意識の高揚による業務効率の向上を図り,個人生活と業務の調和を図りながら,創造的な風土作りを促進する』とあります。 私は,まさにこの主旨に沿って責任を持って自主管理しているつもりです。早出・遅出をすることで他部門に迷惑をかけているなら避けるべきですが,業務上の苦情を言われたこと一度もないし,調和を乱すほど逸脱した利用をしてはいないと認識しています。しかし,上司に言わせれば「それはお前の個人生活を中心にした考え方だ」「調和を乱している」とのことです。 しかし,どうも納得がいきません。常態的に標準就業時間を外した使い方はフレックスの制度に反するようには思えないのです。 ご意見お願いします。また,その言い分に従わねばならない法的な理由はあるのでしょうか。 なお,同じ質問が「http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1424017319」にもありましたが,上司の言い分が違っていたため,新たに質問をさせていただきましたこと,ご理解ください。
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上司は、フレックスタイム制のことを理解していないですね。部下を自分の思い通りにコントロールしていないと気が済まないたちなのでしょうね。 フレキシブルタイムが、定められているのなら、その時間中にいつ出退勤するかは、労働者の裁量に委ねられ自由ですから従う必要はありません。従わせたいのなら、フレキシブルタイムの時間帯を短くするか、フレックスやめるしかありません。 フレックスタイム制を採用する場合、労使協定に定めらなればならない事項として、「標準となる1日の労働時間」というものがありますが、これは有給休暇を取得する際に支払われる賃金の算定基礎とするために定めるとしています。 あなたの会社のように「標準就業時間」といったものを設けることは自由ですが、その時間と実際に就業時間が大きくかけ離れている、それが常態化しているとしても、労使協定で定められたコアタイムに働いていれば、フレキシブルタイム内でいつ労働しようが労働者の自由です。 もし、これらを理由に処分しても、懲戒権の濫用として無効となります。
それは、会社の労使協定の内容ですね!フレックスタイム制は基本的に過半数従業員代表あるいは、過半数を組織する労働組合代表と会社代表が労使交渉によって文書化されたものです。 労働組合の無い会社は、どうしても、従業員代表が同意するのみで事実上会社のいいなりになってしまいがちです。もちろん、労働組合の無い会社は、団体交渉権もありません!作り方は、ここでも回答できますが文字数に限りがありますから、また別に相談してください! 必ずしも文書での通達が無い限り必ずしも従う必要は、ありませんが、労使協定があれば基本的に違反してしまっても罰則は、ありません! とりあえず、就業規則と労使協定の確認して、会社に従う根拠を求めてください! 酷い場合は、労働基準監督署になるべく、複数で相談にいってください!
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