解決済み
公認会計士 監査論 サンプリングによる試査について質問です。サンプリングによる試査は運用評価手続でも利用できるのでしょうか?試査が「内部統制が有効である」ということを前提にしているのら、内部統制の有効性を評価する運用評価手続きでは利用できないような気がするのですが
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利用できます、というかそれ以外は現実的ではないですよ。 試査以外でどうやって運用評価できると思いますか。 全件検討やりますか。そんなことほぼ不可能です。
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