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雇用保険について質問です。 私はある塾で働いていて、時給制で一コマ×お時給と生徒数分の運営手当をもらっています。

雇用保険について質問です。 私はある塾で働いていて、時給制で一コマ×お時給と生徒数分の運営手当をもらっています。 ただ、授業だけでなく授業の準備や、事務作業、保護者とのコミュニケーション、営業があるので、職場にいる時間は授業数の倍はあり、これで雇用保険がつかないのはおかしいと常々思っています。 その日の授業数が三コマだとしても、一日トータルで休憩なしで8時間は職場にいて、私の場合は週四日だけ働いていても、十分保険がついてもよいくらい働いていると思います。 仕事が授業やそのための準備だけなら、長い時間職場にいる必要はないのですが、運営や営業のための保護者とのコミュニケーションを一人一人密にとらなくてはいけないので、どうしても時間がかかります。 雇用保険に入れてもらうか、講師にセールスをさせないようにするかをしてもらわないと納得がいきません。 運営のためにセールスは必要かもしれませんが、ノルマを強いないでほしいです。 こんなに責任のある仕事をしていて、保険に入れないのはおかしいと思うのですが、どなたか詳しい方、私が納得いくようにアドバイスいただけますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    推測ですが、稼働週労働時間が授業コマ20時間未満ではないでしょうか。 もしくは、労働契約ではなく、業務委託契約の社員扱い。 その場合は、適用外になってしまいます。 労働契約の書面を見てください。 直接雇用かつ常勤の条件で企業の場合は、年金・社会保険・雇用保険加入をハローワークから指導されています。 未加入の会社が無いとは言い切れませんが少ないはずです。労働条件が悪い会社か判断する目安にはなります。 これは公教育の話になります。 常勤講師でも雇用保険未加入です。 そのかわり、1年程度の勤務でも退職金が支給されたりします。(30日分) また、雇用保険をかけていなくても教育委員会を通じ離職票のような書類を発行してもらい、ハローワークに願い出、失業給付の対象になります。(60日分)ただし、非常勤講師は、一切保証はありません。 このように、公教育は雇用保険の対象にはなっていないことが多いのですが、それなりの保証はあります。塾は営利企業ですので、条件さえあれば雇用保険に加入させるべきです。ズルイですね。 残念なことに、雇用保険の加入条件等は一般の企業をモデルに想定しています。腑に落ちないところです。 非常勤講師も、無給準備時間があるが、与えられた担当時間数のみが給与になる等、一般バイトと比較しても特殊です。 たしかに講師のコマ単価は、一般のバイトと比較した場合高めの設定ですが、均すと高いわけでもありません。 塾講師の単価は学校講師水準以下も多いです。(予備校講師は除く) 教育産業は公教育に準じて振る舞う一方で、都合の悪い部分は企業の慣行を取り入れ成果主義です。 おそらく、少子化の影響で財務状況が火の車なんでしょう。

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