解決済み
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・ 宜しくお願い致します。
早速の回答をありがとうございます。主治医から夏位からお仕事をしても良いと言われましたので、WEBの仕事していきたいと思い、お尋ねしました。
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完治する関節炎で有れば訓練申請は可能ですが。ハローワークの職員から言われたとおり、就職相談することが始まりです。貴方に雇用保険の失業給付の受給資格があるならなおさらです。厳しい回答ですみませんが、現状、若い健常者の就職相談もおおいし、今回の東日本震災で職場を失った被災者の皆さんも就職相談に行っています。現状、すぐ働けない人は後回しになることは致し方ない状況でしょう。御承知ください。又、訓練を目的だけの就職相談も倦厭されます。なぜなら働く気が有るなら「こういう仕事をしたいからこの訓練を受けたい」といえるはずです。高校の進路指導とは違います。まず自分で適正を見極め仕事(企業)を選びそこに採用されるためのスキルを身につけるのがハローワークの受講指示する職業訓練です。(もちろん建前です)。いつごろ完治するのか、それとも後遺症がのこるのか、行動制限になるのか、そのあたりを主治医に確認してハローワークに相談してください。旨く認められれて公共職業訓練のコースがあれば訓練開始まで訓練待機給付が受給できたりする可能性があります。基金訓練には有りませんが。 それから、関節炎が悪性でリュウマチのように障害が残るようでは失業給付がもらえなくなる可能性もあります。合わせt御確認ください。ハローワークは福祉施設ではありません、障害や病気のある方に同情はしてくれません。あくまで就職を斡旋するのが仕事ですから仕事が出来ない状態の方は嫌がられます。仕方無いことです。 補足について 夏ごろから動けるなら。無理でなければ今から相談しておかないと難しいですよ。雇用保険の失業給付の受給資格があるのでしたら申請は早めに出しておいてください。離職票は用意出来ていますか。離職からあまり日数が空くと就労意思がないと思われます。貴方が場合、病気ですぐに再就職できない理由があるのですからそのことを早く伝えておいてください。
他の回答者様同様、酷な表現をさせて下さい。職業訓練は「仕事」です。訓練によっては、あるいは人によっては「給与」に当たる各種給付金が貰えなくても、参加している人もいます。 少なくとも、医師のゴーサインが出るまで、完全に完治・克服して下さい。 病気や怪我を抱えた人を、会社は採用しますか? 完治する病気や怪我なら、数日あるいは短期間で完治するものならいいでしょう。 その前に、以下は想定されることです。 ①ハローワーク自体が職業訓練への応募書類作成を拒否するでしょう。 ②①より応募書類作成しても、訓練施設側・労働局・雇用能力開発機構がのいずれが、不合格にするでしょう。 ③(訓練の申込みが可能な場合)医師の診断書が必要な場合が想定されます。様式はハローワーク指定の用紙になるので、 いつ、就労可能な状態になるのか(見込み)が重要ポイントになります。もしかしたら、改善し、医師が「就労できる状態になった、と診断」しない限り、無理です。 車椅子で行けない事を伝えたのですが>> 官公庁(ハローワーク・官公庁・都道府県機関・市区町村機関)や、公共の場所はバリアフリーにしてないといけません。身体に障がいを持つ、職員の採用もしています。障がい者・車椅子の方だって「障がい者を対象とした求人」で求人を紹介するのが、ハローワークの業務ですよ?子育て中の方は、ベビーカーで来ますし。 「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」>> ごもっともです。
残念ながら、少し厳しい回答になります。 職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。 従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。 この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、 「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」 のことを言います。 重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。 もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。 いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。 質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。 しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。 その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。 その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
厚生省で人材緊急訓練を行ってます、内容はいろいろありますので検索してみて下さい。車椅子での受講は限られてきますが頑張って下さい。
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