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600V以下の電気設備の工事では電気工事士2種の資格で全てカバーできるのでしょうか?低圧電気取扱業務という特別教育でもい…

600V以下の電気設備の工事では電気工事士2種の資格で全てカバーできるのでしょうか?低圧電気取扱業務という特別教育でもいいのでしょうか?聞くところによると、600V以上の受電設備を有する建物の場合は、該当作業箇所が600V以下でも作業してはいけない。などを聞いたことがあるのですが、本当ですか?なんかおかしくありません?宜しく御教授頂けますよう御願い致します。

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回答(1件)

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    電気主任です。 自家用電気設備の低圧部分の工事は2種電気工事士ではできません。 (理由はなんでかわかりません) 認定電気工事従事者という資格があり、これを持っていると自家用電気設備の低圧部分の工事ができます。 つまり2種+認定電気工事従事者で低圧の工事はほとんどできます。 認定電気工事従事者の取得方法は 2種+実務経験 2種または電験+講習受講(一日、実技なし) 1種合格(実務経験ない場合) などです。 なお、低圧電気取扱特別教育は安全系のまったく別の資格なので1種持っていても必要です。当然2種でも必要。 また2種でも高圧の点検の業務を行っている場合や電気主任の監督下で作業をしている場合(電気工事の免許は不要)は高圧電気取扱特別教育も低圧に加えて必要です。電気工事士の試験にAEDの使い方なんて入ってないからね。

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