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解雇予告されてしまうのでしょうか?

解雇予告されてしまうのでしょうか?28歳、既婚の女性です。 現在、会計事務所でパート職員として働いています。 昨日、奥さんがハローワークにお出かけになったので、 気になり、帰宅してからハローワークインターネットサービスで検索してみました。 予感的中、正社員の求人が出ていました。 私はまだ4/1~5/31の2ヶ月は 試用期間で仮採用の身です。 今回のことは良く受け取っていいことなのか悪いことなのか。。。 使用者にしかわからないことだとは思いますが、聞けるわけがありません。 主観では解雇されるのではないかと不安になるばかりなので、 客観的なご意見がお聞きできたら幸いです。 他の参考情報は下記のとおりです。 ・期間の定めはなし ・経理事務補助の経験は1年と少ないですし、 会計事務所での経験もゼロなのですが、意気込みを買っていただいての採用 ・事務所は所長、奥さん、もう一人のパートさん(会計業界12年)と私の4人 ・必要な資格はあります ・今まで働いてみた感触は、素人とは承知の上でも想像以上に仕事のデキない人と思われていそうです どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今は、そんなことを心配しないで仕事に頑張りましょう。 参考までに解雇について ☆解雇の予告 労基法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。 (1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。 (2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。 また、試用期間14日(採用から暦日で)以内は予告なしで解雇することができますが、すでに14日を超えており、該当はしません。 ☆解雇法理 労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 解雇が有効とされるには、次の2つの条件を満たしていなくてはなりません。 ・客観的に合理的な理由がること ・社会通念上相当であること ◆「客観的に合理的な理由」とは 「合理的な理由」には、次のようなものが考えられます。 ・労働者の能力不足 ・労働者の服務規律違反等の不始末 ・会社の経営上の必要性によるもの ・会社の解散 ・ユニオンショップ協定等の労働協約の定めによるもの ◆「社会通念上相当である」とは 「相当である」とは、解雇の事由と、解雇という処分の間のバランスが取れているということです。 合理的な理由は確かにあるが、解雇までやってしまうのは行き過ぎという場合は、「相当でない」となります。 これの判断基準として、次の点を検討し、判断します。 ・就業規則違反があった場合、それを会社が知りながら放置していなかったか、また、適切な注意、指導、監督をしていたか ・本人の不適格性是正のために指導や人事異動等の努力を会社はしたか ・本人の能力不足や勤務態度不良について教育・指導をしたか ・他の処分との均衡は取れているか ・整理解雇の場合、「整理解雇4要件」に則っているか ・解雇に不当・不純な動機はないか というように、解雇が相当であると認められるには、かなりハードルが高くなっており、簡単に解雇ができないように制限が課されています。 あなたの場合は、期間の定めのないパート労働者ですから、解雇には上記の「解雇権濫用の法理」が適用されます。 万一、事務所が解雇しようとした場合の、相談先は労働局総合労働相談コーナーがよいでしょう。

  • そんなこと考えずに一生懸命頑張りましょうよ。 もしかして今は代わりの人と思っていてもあなたの頑張りを見て気が変わるかもしれません。 もしかしたら増員の可能性もあります。 いまあなたにできることは一生懸命働くことです(^O^)/ 万が一試用期間で終わっても会計事務所で働いた経験は無駄にはならないと思いますよ。 頑張ってくださいo(^▽^)o

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  • そんなことを不安に思っても仕方がないです。 解雇されたら次を探せば良いだけです。 5月末までは一生懸命働きましょう。それがあなたの仕事です。

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