教えて!しごとの先生
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「不動産登記法」の条文に出てくる単語の意味についての質問です。

「不動産登記法」の条文に出てくる単語の意味についての質問です。たとえば、51条1項で「表題部所有者または所有権の登記名義人」という表記が出てきます。後者は、甲区で所有権登記して、実際にそこに名前が記された人のことを指すのだと思うのですが、前者は誰のことを指すのでしょうか。表題部には個人名」はひとつも出てきません。後者と前者は同じ意味なのでしょうか。同じ意味ならなぜわざわざ「表題部所有者または所有権の登記名義人」と書き分けた表記になるのでしょうか。両者のちがいは何なのか、何に因るのか、単語の意味を教えてください。

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回答(1件)

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    不動産登記法2条10号により「表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。」とされています。 甲区の登記がない登記簿も存在します(新築建物など)。この場合、表題部に所有者が記載されています。甲区で所有権保存の登記がされたときは、表題部に記載されている所有者の記録は抹消されます。

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