解決済み
船乗りが義務付けられた健康診断を受けなかった場合の処罰について船乗りは1年に1回健康診断が義務付けられていますが、それを怠った場合、個人で罰金等の処罰を受けることはあるのでしょうか? というのも、上記の理由で3万円必要になったと主人に頼まれたからです。(しかも領収書はないらしい。) 主人が小遣い欲しさに付いた嘘だと思うのですが、今後のこともあるので教えて下さい。 健康診断の義務があることは例年受診していたので理解しています。
健康診断を怠ったのはたしかだと思います。 例年3月に受診していたのですが、今年は休暇中に病院に行ってませんでした。
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STCW条約に基づく船員法第83条で、『船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない』と定めています。 健康証明書とは、このようなものです↓ http://www.mlit.go.jp/kaiji/kenkou/images/02.pdf この証明書がなければ、再乗船させることが出来ません。 行政罰はないものの、船社の内規で罰金(または減給)を実施しているところを散見します。 罰金制の船社では、罰金を船員や社員の親睦会費に充当していることが少なくなく、領収書の交付をしていないことが珍しくありません。 旦那さんが嘘をついたか否かは、勤務先の海務部長に電話して聞くことをお勧めします。
なるほど:3
現役の船員です。 仰るものは船員手帳の健康診断の事と思います。 これは検診日より一年間有効なものです。 乗船中に有効期限が切れた場合、期限切れ直後に入港する港で受診しなければなりません。 もし乗船前に期限が切れているのであれば、乗船はできません(日本籍・パナマ籍等問わず)。ただそれだけです。 罰則や罰金は科せられません。 ご主人にどこから罰金を請求されているのか確認されるといいですよ。
船乗りさんなんで、健康診断と言っても人間ドックと同等なんでしょう で、会社負担の人間ドックを怠ったため、自腹で人間ドックを受ける必要になったといったとこじゃないですか 人間ドックなら3万くらいはしますよ
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