解決済み
産休中の給付金受給対象について教えて下さい。私は昨年平成22年10月15日から今の会社に勤めています。試用期間だったため労働保険に加入はしていませんでした。 今年平成23年1月から正社員になり、労働保険各種も加入になりました。 産休を取ろうと思っているのですが、給付金の支給対象になるのかがわかりません。 社会保険に一年以上加入と記載されているものと同じ会社に一年以上雇用されていると条件の明記が見る文献により異なります。 10月1日から産前6週目になります。 産休に入る日付によって支給対象になるかならないかが変わるなら申請日を検討します。 お詳しい方教えて下さい。 同じく、育児休暇中の給付金についてもお教えいただければ助かります。 よろしくお願いします。
過去2年以内に被保険者の期間が12ヶ月以上とありますが、平成22年3月まで前職場で保険加入はしていました。同一の事業所で12ヶ月かけていないとダメなのでしょうか?合わせて教えて下さい。
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1、出産手当金(健康保険法第102条) 産前6週、産後8週の期間に労務に服さなかった場合は、1日につき標準報酬日額の3分の2を支給されます。被保険者期間の要件はありません。 2、育児休業給付金(雇用保険法第61条の4) 育児休業開始日をみなし資格喪失日としてそれ以前2年間に12か月以上被保険者期間を有する被保険者であることが要件です。 予定通り産前6週、産後8週を休業して出産すれば、みなし資格喪失日は来年1月8日になります。 同日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に、被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)は10か月となり、要件の12か月を満たしませんので育児休業給付金の受給資格はありません。 なお、産前6週の休業を全く取得しなかった場合は、11月11日まで働くことになりますが、この場合においても、被保険者期間は11か月にしかならず、要件を満たしませんのでどう頑張っても育児休業給付金の受給資格は発生しないことになります。 (補足について) 異なる職場でも被保険者期間を合算できる場合があります。 22年3月に退職後、失業手当受給申請をしていなければ22年1月までさかのぼって計算しますから、前職の分を合算して被保険者期間12か月の要件は満たされます。 しかし、受給申請をして失業手当を受給していた場合は、前職の分を被保険者期間に合算できず、要件の12か月を満たすことはできません。
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