解決済み
児童館の厚生員のパートとして働き始めました。 平日は午後から土曜日は10時~17時までで、平日1日休みがあると面接の時に説明がありました。 今日配属先の児童館で詳しく話を聞くと 土曜日の午前中だけ時給が発生し、午後からの分は平日休みの公休にあてられると説明されました… 公休ということはその分はお給料がもらえないということなのでしょうか
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疑問に思った点はその場ではっきりさせないとうやむやのまま引きずることになります。 本件の場合は、土曜の午後は公休と言われたからには無給扱いと解釈できますね。 しかし、平日1日の休みがあるとの説明に対し、土曜に回される公休は半日です。あと半日はどこへ行くのでしょう? あとは児童館の総務担当に聞いてください。部外者ではわかりません。
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