解決済み
雇用契約書に「就業の場所」は必要項目ですか?契約の住所内の工場で勤務してもらう場合なんと書いたらいいですか? 必要なければこの項目は削除したいのですが・・・
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必要項目です。 労働条件の明示事項として定められているのは以下の通りです。 【絶対的明示事項(必ず明示しなければならないもの)】 ①労働契約の期間に関する事項 ②就業場所及び従事すべき業務に関する事項 ③始業及び就業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合における就業時転換に関する事項 ④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む) 【相対的明示事項(定めがある場合は明示しなければならないもの) ①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払時期に関する事項 ②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等、最低賃金額に関する事項 ③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 ④安全及び衛生に関する事項 ⑤職業訓練に関する事項 ⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑦表彰及び制裁に関する事項 ⑧休職に関する事項 ご参考まで…。
削除してはいけませんよ~。 この部分、労基法15条で細かく決められています。 「就業の場所」は絶対的明示事項ですから、必ず明記が必要です。 契約の住所内の工場で勤務してもらう場合なんと書いたらいいですか? □住所を書き、○○工場内としておけば宜しいです。
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