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法律、訴訟、大学関係のことについて詳しい方、今本当に困っていますので教えてください。 このたび、23年4月から教員とし…

法律、訴訟、大学関係のことについて詳しい方、今本当に困っていますので教えてください。 このたび、23年4月から教員として採用が決まっていました。勤務地も決まり、そのために引っ越しもしました。ところが教員免許を発行してもらいに免許課にいったのですが、教員免許を発行するために必要な単位の中で「情報機器の操作」に相当する単位が未履修であるため、教員免許を発行できないと言われました、そして免許が無いので内定も取り消しになってしました。 しかし、単位に関しては何度も確かめたつもりだったので、大学に問い合わせてみました。 私はA大学とB大学のふたつの大学にまたがって教員免許の発行に必要な単位を履修しました。 今回私が履修したつもりで実は履修できていなかった単位はA大学のものでした。しかし、なぜ私が履修したつもりになっていたかというと、B大学に入学する際、A大学で取得した単位が、いくつか流用できるという話を聞き、A大学の単位履修証明書をB大学に提出しました。そしてB大学も裏付けとして、A大学から学力に関する証明書を発行してもらいました、その際A大学が発行した学力の証明書には、私が上記の単位を履修していると表記されていたのです。そのためB大学から上記の単位を取得する必要はないという話をうけ、私はB大学が言う残りの単位を履修しました。 ところが今回教員免許を発行するにあたり、A大学にもう一度学力に関する証明書の発行を依頼したところ、今度は上記の単位は未履修という表記になっていました。 この話を受け、今現在A大学とB大学の間で話をしているようですがB大学はその時の証明書一式を今も保管しているようですが、A大学では私が上記の単位を履修した記録はないとのことです。おそらく私が似たような名前の科目を履修していたため、A大学側が発行した学力に関する証明書が間違いであったと思われます。 学力に関する証明書は大学が公に発行するものであり、その内容に誤りがあったせいで今回わたしが大きな被害をこうむる形になっています。 今後どのような対応をとればよいか、またどのような機関に相談するのが望ましいのか、どなたかお答えいただけませんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「私が似たような名前の科目を履修していた」 →本当に教員免許取得に必修の「情報機器の操作」に該当する科目であったか(本人の過失の有無) ②「A大学側が発行した学力に関する証明書が間違いであったと思われます」 ア①で本人に過失があればA大学の責任は問えない イ①で本人に過失がなければ、「証明書が間違いであった」こと(=A大学に過失があったこと)を証明しなければならない ①→②アの場合は、諦めるしかありません。あなたの確認不足です。 ①→②イの場合は、「間違いであったと思われます」では訴えることはできませんから、B大学に提出したA大学の単位履修証明書(原本)と、A大学が改めて発行した単位履修証明書(原本)を照合して記載内容が異なることを確認し、学務課にその理由を照会する必要があります。 その上で、学務課が過失を認めるなり、過失を立証できる論拠が見受けられるなりすれば、民法第709条の不法行為の規定により、損害賠償・逸失利益・慰謝料の請求はできるものと思われます。 損害賠償は、引っ越し代金など教員就任のために費やした実費です。 逸失利益は、少なくとも教員に就任していれば得られたであろう給与等の額1年分です。 慰謝料は、本件により受けた精神的苦痛を好きなだけご請求ください(最終的には裁判所が決めることなので希望額は5億でも10億でもかまいません、理論上は)。 上記損害賠償請求訴訟の提訴は、A大学の所在地を管轄する地方裁判所に、A大学長を被告として行います。 以上が裁判開始までの説明です。本人訴訟でもできますが、大学には顧問弁護士がいるでしょうからこちらも弁護士を立てた方がいいでしょう。なお、「法テラス」で提訴前に一度相談してから提訴すると予備知識をつけて行くことができると思いますので、一度ご相談ください。

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