学校教育法(昭和22年法律第26号)の第11条では体罰の禁止をうたっております。暴言の内容におりますが内容によっては刑事上処罰の対象にも なります。もちろん胸ぐらをつかみ弾みで怪我をした場合は傷害罪・暴行罪で訴える事もありでしょう。 憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 これ故、体罰が許されてないいじょうは法律に触れています。もし現実に起きているなら教育委員会や文部科学省に伝えましょう
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