解決済み
勤務している会社でスクール立ち上げを任されることになりました。 それに伴い、教科書(情報教材)を作るのですが、これを8割方私が作ることに なります。これに対して、著作権を私が持つことができるのでしょうか?スクールの内容は、靴、洋服修理などの技術を教えるものです。 教科書作成に関わる人間は、私ともう一人。構成、企画、図面作成を私が主に行い、 もう一人が都度チェックを加えていくような形式になる予定です。 他に、作業風景などで高い技術を持つ自社スタッフには取材という形で謝礼を渡し 教材の売上金の中から、例えば取材の経費、出版、販促を行う会社側が何%か 私ともう一人が、著作権料という名目で何%かを受け取るような形で契約をできないかと 考えています。 ちなみにこの場合、会社との雇用関係はなくなってしまうのでしょうか? ややこしいですが、どうぞよろしくお願いします。
補足:今就業規則と雇用契約書を読み返してみましたが、こういう試み自体が始めてのため、 著作権はすべて会社に帰するという項目はありません。 今まで、自宅や休日にちまちま作って配布していたものを、出版、スクールにしようと いうような流れです。 場合によっては、嘱託社員やフリーランスのような形で正社員と離れた雇用形態も 考えてみたいと思うのですが・・・
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職務著作に該当する場合は会社が著作者になります。特許権の場合は別途定めがない限り会社ではなく発明した使用者に特許を受ける権利があるままですが、著作権は逆に別途定めがなければ原始的に会社に権利があります。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 条件は5つ ・法人の発意に基づく ・公表するならば法人の名義で公表される ・雇用関係がある ・職務上作成されたもの ・別途契約に定めがない
あなたはその会社の社員で会社との雇用関係があり、なおかつそういった著作物は会社に帰属するか否かはあらかじめ決まっていませんか?決まっているのであれば無理です。決まっていなくてもその事を交渉するのであれば、かなり問題になるのでは。懲戒処分になりかねませんよ。
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