教えて!しごとの先生
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はじめまして。 ka0067533様、唐突にリクエスト申し訳ありません。以前、他のご質問者様軒下でコメント頂いていたの…

はじめまして。 ka0067533様、唐突にリクエスト申し訳ありません。以前、他のご質問者様軒下でコメント頂いていたのを気付かなくて申し訳ないです。 そこで疑問なんです。 私は素人です。 コメントは以前、自動車工場(某損保上級代理店)で見た保険資格者の仕事、アジャスターとの交渉、自身の被害者体験、法廷経験 (3度、民事、刑事共に原告、カテ違い内1)弁護士、検事、警察官、刑事との接見等の経験からしています。 貴方が言う「被保険者の為のモノ」は私ごときド素人でもハナから理解しています。 ですから、他のご質問者様には「損保の考え(契約者サイドである)」「お気持ちを強く持たれて」等の 意味を砕いてコメントしたつもりでしたが、私にワザワザ貴方がコメント頂ける理由が解りません。 ただ、解りきった事を妙なテンションでコメントする理由が解らない以上、貴方のスペシャリストとしての知識からは勉強をしたい気持ちがあります。 「なるほど」と言う回答に期待もあります。 当時会話になっていないので今の段階では、推察するに、「コイツ(私)損保は100%被害者救済の為のモノとか思ってんの?」と貴方が考えた位しか推察出来ませんが、上記、申し上げた通りですので、貴方のコメントを受けて私は、 「で?だから??」が質問です。 ですので、ド素人でも理解している様な内容をワザワザ補足した私の及ばない真相、是非ともご回答宜しくお願いいたします。m(__)m

補足

言葉足らずでしたが自動車工場は板金屋で私は塗装担当で勤めていました。 ですので保険資格者ではありませんが保険業務は日常的に見てきた事です。 何年も前の事ですから現在の事情も貴方から勉強出来る事でしょう。期待も膨らみます。宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >損保に権利があるわけではなく、権利があるのはお友達です。 >最終的に(損保にお勤めの方には申し訳ない言い回しですが)損保は契約者を守る建前で支払い額を抑えにきます。 この辺の考えが違う。 請求する権利があっても、相手に支払の義務はない。 支払の義務が生じるのは、裁判で判決が出された時。 これは理解できるかな? 理解できたという前提で・・・ 保険会社は、契約者が払っている保険料から保険金を支払う。無駄遣いはできない。 約款に「法的に負う賠償義務が生じた場合」というような文言がある。つまり、支払うのは、契約者が法的に負う賠償額となる。保険会社は、最低限度の金額を提示し、相手が納得しなければ支払わない。 相手が保険会社の提示した金額に納得できないのなら、相手(被害者)が自分が請求しているのは「法的な賠償義務」であることを証明しなければならない。 これを証明するためには裁判しかない。保険会社は、むやみに保険金の支払を抑えいるのではなく、無駄な保険金を払わないだけなのである。

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