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失業保険給付中に1日だけの単発バイトやるのは禁止されてますか? それと番組観覧のバイト等もダメですか?

失業保険給付中に1日だけの単発バイトやるのは禁止されてますか? それと番組観覧のバイト等もダメですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    禁止されているわけではありませんが バイトしたことを毎月1回の報告時に、報告用紙に日付、仕事先、内容を 報告すれば問題ありません ただし その時点で1日分の失業給付をどうするか、回答を求められます 担当の方とよく相談してどうするか決めてください

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 1日であれ何日であれバイトは禁止されていません。 週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されませんが後に繰越になって最終的には全部もらえます。 週20時間未満で1日4時間以下の場合は色々と規制がありますのでHWに確認してください。

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    なるほど:1

  • 問題ありません。 アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。 例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。 90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)

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    なるほど:2

  • 申告すれば問題ありません。 申告せずにバレた場合 3倍返しを食らいます。

    なるほど:2

    ありがとう:1

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