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失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?

失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか? また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか? よろしくお願致します。

補足

すみません、補足ですが、7日間の待期期間中に2日ほど日払いのアルバイトをしてしまいました、それはもちろん申告するつもりなのですが、いまいちよくわからなくて、いろいろ調べていると、待期期間中にアルバイトをしては、いけないという訳ではないが認定日がその分ずれこむと書いてあるのを拝見しました。それは、認定申告書に記載して、認定日に提出すればよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の待機期間は日雇いであろうとも働いてはいけません。あくまでも、その人がほんとに失業しているかを確認するための期間ですから。その後はアルバイトを行っても構いません。 待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。 ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。 詳しい話はハローワークで >補足 ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。 日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。 いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です

    なるほど:3

  • 待機期間中は「失業」状態でないとダメなので、働くと給付金は貰えません。また給付金を貰っている状態で収入を受け取っていなくてもアルバイトなどをしたら、職案に報告しないと貰った給付金より多くの金額を返還しないといけません。

    なるほど:1

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