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3月6日に実施された「運行管理者国家試験」からの出題です。

3月6日に実施された「運行管理者国家試験」からの出題です。「営業所に運行管理者が不在の際、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者という」。)が行った点呼において、運転者の健康状態に問題があり、当該運転者を乗務させてよいかの判断が困難だったため、補助者が運行管理者に電話で報告したところ、自分は運転者を見ていないので、運転者が安全に運転できる状態にあるかどうかの判断は、運転者を見ている補助者が行うよう指示された。」 という問題ですが、適否、○か×で教えてください。できれば、解説を添えてお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自動車運送事業輸送安全規則第18条第5項に 補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。 イ.運転者が酒気を帯びてる ロ.疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない ハ.無免許運転、大型自動車等無資格運転 ニ.過積載運行 ホ.最高速度違反行為 とありますので×です。

  • 健康状態に問題がある場合は乗務はさせられません。 指示を受けるまでもない事です。 どちらにしても×ですね。

  • 「自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方」に、 「補助者が運行管理業務を行うに当たっては、運行管理者が実施すべき運行管理業務のうち、補助的な行為については運行管理者の指示の下、補助者に実施させることができる一方、輸送の安全の確保のために重要な行為については運行管理者自らが実施しなければなりません。」とあります。 補助者の判断が困難な程の健康状態であることと、乗務員の健康状態の判断は、「輸送の安全の確保のために重要」なものになりますので、運行管理者自らが判断しない場合は乗務させてはいけませんので、「補助者が行うよう指示された」は誤りになります。

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