解決済み
入院中の妻を介護したい場合、会社で介護休業は取得できますか?妻が子宮頚ガンで2か月ほど入院することになりました。病院なので身の回りの世話は基本的に看護婦が対応してくれますが、妻は絶対安静でトイレやシャワーに行くにも車いすでの移動となるので、できるだけ面会して手伝ってあげたいというのが本望です。ずっと天井ばかり見ていても退屈なので、たまには屋上庭園の散歩(車いす)もさせたいです。 そこで会社の就業規則を読んで、介護休業制度による時間短縮勤務を申し出ました。就業規則は平成22年に改訂された「介護・育児休業法」に基づいています。ところが、「入院中の人の世話は病院が行って、常時要介護を必要としないから、この場合適用されない」と却下されました。 入院中の家族を介護する、という場合、本当に拒否される要件なのでしょうか?どなたか詳しい方、教えてください。
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介護休暇については入院先とか自宅といった区別はありません。労働者はその事業主に申し出て通算93日を上限に2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子など)1人につき複数回の介護休業を取得することができます。過去に取得している人も含め、2回目以降取得するときの介護休業期間は、93日から前回までに取得した介護休業日数を差し引いた日数までになります。労働者は会社に介護休業の制度がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に申出を行うことができますので、会社は制度がないことや仕事が忙しいなどの理由で申出を拒むことはできません。会社がどうしても認めないというのであれば各都道府県の労働局にある雇用機会均等室にご相談されてはいかがでしょうか?
なるほど:1
育児・介護休業法はご覧になりましたか? 質問者さんの場合、ご家族に常時介護が必要とは言えませんので、以下の法律上の要件に当てはまりません。 ○労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、[2週間以上の期間]にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業 介護休業がとれるケースは、休業をとる本人以外に家族を介護する人がいないことが前提条件です。 入院しており看護士の手を借りれば基本的なことはできるであろう奥さんは休業(時短勤務)対象外となります。 そもそも休業にプラスされるのが時短制度なので、時短のみ使う場合は有休の使用を勧めるケースが多いと思います。 介護休業を取得した方をみると、認知症の親が老人ホームに入れず一時的に自宅で介護していたり、子供が交通事故にあったりと常時介護が必要な深刻なケースが多いです。
なるほど:4
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