教えて!しごとの先生
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退職後、傷病手当が頂けますが。

退職後、傷病手当が頂けますが。医師が、軽微な就労なら問題ない という、診断書をハロワに持参すると、 これまで社会保険の傷病手当、 1年半が、もう、貰えなくなりますか? 原則的には、もらえませんが、 「軽微な仕事」というものの 捉え方だと思うのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」と呼ばれています。 一度医師が「軽微な就労可能」という診断を下すと、失業手当(基本手当)を申請すれば受給可能となりますので、「就労可能」とみなされ、継続給付の要件である「継続して労務不能」という要件が途切れますので、傷病手当金は、「就労可能」と診断された日の前日までしか申請することは出来ません。

    ID非表示さん

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