退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」と呼ばれています。 一度医師が「軽微な就労可能」という診断を下すと、失業手当(基本手当)を申請すれば受給可能となりますので、「就労可能」とみなされ、継続給付の要件である「継続して労務不能」という要件が途切れますので、傷病手当金は、「就労可能」と診断された日の前日までしか申請することは出来ません。
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