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パートで月給8万円、月の出勤が15日程度です。社会保険厚生年金の対象にはなりませんよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入資格は、 1週間の労働時間が30時間以上、かつ年収130万以上ですので、 この勤務条件ですと、加入は出来ないと思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • 社員の3/4以上の時間・日数の場合社会保険加入になります。 出勤日数15日だと、社会保険加入はないと思います (会社に確認(雇用通知書)が必要…会社によっては) パート・アルバイトの方は社会保険加入について注意しなくてはいけません 例えば、時給2,000円の方が 1日5時間 月12日出勤した場合 月120,000円で年間1,440,000円になります。 社員が月21日で1日8時間の場合 3/4以下ですの社会保険は未加入になります。 また、年収が130万以上ですので扶養家族ではなくなるので、 国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけません。

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