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私は今、カフェでアルバイトをしています。研修中なので時給は800円で、それが終わると時給が900円になります。 私…

私は今、カフェでアルバイトをしています。研修中なので時給は800円で、それが終わると時給が900円になります。 私のバイト先では罰金があります。 1分でもタイムカードの押す時間が過ぎると、ペナルティーとしてその日6000円お給料からマイナスされます。 また風邪や具合が悪い等、やむ終えない理由で当日の出勤日に休んでしまうと、連絡を入れたとしてもこれもペナルティーが付き、6000円お給料から引かれます。 また一日5~7時間ほど勤務しているのですが、毎日サービス残業や時間外業務が2時間ほどあり時給は発生しないので完全にボランティアです。 ちなみに一ヶ月に17日勤務で給与は6万円ほどです。。 アルバイトでこれはありなのでしょうか? また労働基準法に違反するとしたら、どのようなところが違反しているのでしょうか? どうか、回答よろしくお願いします。

補足

ちなみにチェーン店です。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    バイトだろうが正社員だろうが、労働基準法が適用になるのは同じです。 遅刻して制裁があるのは構わないのですが、1回の減給で1日の平均賃金の半額を超えてはならず、また1ヶ月の賃金の1割を超えてもなりません。質問者さんの場合ですと、1分遅刻して、1日働いてもその日は無給に等しいですから、いくらなんでも公序良俗上、認められないでしょう。 正社員の場合は、将来の出世や上司からの評価を気にしてのサービス残業はよくあるケースですね。バイトの場合は、気兼ねの理由はないでしょう。サービス残業はNo!で構わないでしょうし、賃金は正当に要求することができます。 タイムカードや給料明細などの証拠を添えて、労働基準監督署に相談すれば、改善命令を出してくれると思います。 それから、質問者さんの勤務先が東京、神奈川の場合、時給800円ですと、最低賃金法にも触れます。 補足します。 チェーン店の場合、店長とはいっても名目だけで、何の権限も持たされていない場合が多いようですね。だいたい労働法のなんたるかも知らない者に、労務管理を任せる方がどうかしています。質問者さんの場合ですと、店長に掛け合ってダメなら、チェーン本部なり本社なり、そっちへ訴えた方がいいのかもしれませんね。店長が成績を上げるために、本部の意向とは違うことをやっている場合もありますので。

  • 普通はありえませんね! 会社ですとおかしいのかもしれないですが、個人業のお店ならありえるかもしれないです!

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