教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険給付資格について

失業保険給付資格について退職日が1月15日です 2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。 その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか? また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?

補足

働いてはいます。ただ契約書が本社に渡ってないから正式契約ではないと思ったので働いてないのと一緒かと思ってました。

続きを読む

201閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    実際に勤務が始まっており、当然その間は給与の支払い対象期間に組み込まれますので、失業保険(および再就職手当)の受給資格はありません。 《補足》 以前にハローワークに確認したことがありますが、例えば無償で働いた場合とか家業を手伝った場合なども支給対象外となります。要は、形態がどうであれ、なんらかの形で働いていたということは、失業保険の支給条件の一つである「いつでも就職できる状態」に該当しないという判断です。

  • 雇用保険の失業手当は失業したらもらえるものだと思っていらっしゃるようですがそれは違います。 いつでも働く意思があり職を探しているが職に就けない状態の人が対象です。 従って質問者さんの場合は働いているので対象になりません。契約書などは関係ありません。 また、再就職手当はHWに失業申請して認められて初めて進む話しですから前述のように失業手当給付の対象外なら再就職手当も当然対象外です。

    続きを読む
  • 雇用保険(失業保険)は受給申請しないと何も始まりません。 申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。 すでに働いているので受給申請は不可です。 受給申請もないのに、再就職手当もありません。 【補足】 正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。 受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる