解決済み
失業保険給付資格について退職日が1月15日です 2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。 その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか? また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
働いてはいます。ただ契約書が本社に渡ってないから正式契約ではないと思ったので働いてないのと一緒かと思ってました。
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実際に勤務が始まっており、当然その間は給与の支払い対象期間に組み込まれますので、失業保険(および再就職手当)の受給資格はありません。 《補足》 以前にハローワークに確認したことがありますが、例えば無償で働いた場合とか家業を手伝った場合なども支給対象外となります。要は、形態がどうであれ、なんらかの形で働いていたということは、失業保険の支給条件の一つである「いつでも就職できる状態」に該当しないという判断です。
雇用保険(失業保険)は受給申請しないと何も始まりません。 申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。 すでに働いているので受給申請は不可です。 受給申請もないのに、再就職手当もありません。 【補足】 正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。 受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。
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