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教習の申込書に『救命救急資格 有/無』と書かれている欄がありました。 以前、消防署で救急講習を受け(半日)『救…

教習の申込書に『救命救急資格 有/無』と書かれている欄がありました。 以前、消防署で救急講習を受け(半日)『救命講習修了証』を頂いたのですがこれは資格とは言えませんか? 無。に印した方が良いのでしょうか…

補足

車の教習です。 ちなみに上級 ではなく、普通 です。 紛らわしい書き方すいません…

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    おそらく普通自動車免許取得の話だと思いますが、 消防署の救命講習の場合、上級を修了された方でも「無」となります。 「有」になるのは下記の資格がある場合です。 ・医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・救急救命士 ・救急隊員 ・日本赤十字社の救急法指導員 ※「救急法救急員」は対象外。 これらの資格がある場合、応急救護処置講習(一)3時限が免除されます。 なお、都道府県の公安委員会が認定した場合に限り、 応急手当指導員(あるいはそれ以上の能力を有すると認められるもの)も 免除対象者になりますが、 都道府県警のサイトで運転免許の取得時講習に関するページを見ても 救急救命士か救急隊員までしか書いていない事が多いようですので、 判断に迷う場合は教習所に直接確認されることをお勧めします。 (参考) 道路交通法施行令 ※第三十三条の六第一項第二号ニ・ホで規定 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F30301000002.html 応急救護処置講習に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の 事務処理上の留意事項等について(警視庁) http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo19940401.pdf

  • 何の教習ですか? 私も普通救命講習を受け、修了証を持っています。 因みに、上級救命講習というのもあります。 これは、ご指摘の通り資格ではありません。 国家資格の救急救命士のことでしょうか? ちょっと紛らわしい書き方ですね。 できるのであれば、教習所(?)に電話で聞くか、提出する時に確認して印した方がいいと思います。 補足拝見しました。 いえいえ気にしないでください。 最近は、教習所の申込書にそのような欄があるのですか。 何の参考にするのでしょう。 でも、救急救命士は消防署員が必要とする資格です。 普通自動車の免許とは関係ないですよね。 AEDが使えるとか、救命技能を持っているとかを知りたいのですかね。 申し込みに行くときに確認して書けばいいと思います。 これから免許を取るのに、それほど大事な項目でもないでしょう。 ブランクでも聞いてこなかったりとか。(笑)

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  • 講習を受けたのと、資格を持っているのは、別物ですよ。 教習で、心肺蘇生についての講習受けないといけないけど、資格ある人は免除になるため、その資格の有無を聞かれてるんです。 当然、国家資格じゃなく、講習受けただけなのですから、無しにしないとダメですよ。

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  • 消防署に問い合わせて下さい。

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