解決済み
労働基準法 休憩について… 質問です。 最近始めたカラオケ屋さんのバイトなんですが、 11時~18時までの勤務。 7時間労働で休憩がないんですが… 娯楽施設なので仕方がないものなのでしょうか? 労働基準法には値しないものなのでしょうか? 勤務時間内は一人体制みたいです。 6時間以上働いて休憩のないバイトをした事がなくよくわからないので教えてください!
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労働基準法には (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 と規定しています。つまり、7時間労働ですから45分の連続した休憩を与えないと、使用者は労働基準法違反となります。
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