解決済み
熱が出ても、インフルエンザになっても、仕事を休ませない行為をする社長をどうにかして訴えたい私は、トレーラーの運転手をしております。 風邪で熱が出た時、配達がついていたのでその日は走りましたが、明日やすませてほしいと言うと、「そんなの自己管理だろ!稼ぐ為には休んでらんないんじゃないの!」と、社長が犬のように吠え剣幕。2日頑張りましたが無理で、配車係がなんとか金曜日から休ませてくれましたが、社長のパワハラが嫌だから、社長に私には電話しないでほしいと配車係に告げ、かかってはきませんでしたが、ヘッドをおいていけという伝言が。私は東京の会社に勤めており、次の日の配達をつないで地方へ持ち帰っています。地方へ帰るにはバス電車を乗り継いで帰らなければならなく、熱がある人をあえてヘッドをおいてけというイジメ。 インフルエンザにかかったときも、校内スタートにしてほしいと言っても、配達をつけるイジメ。その日、持ち帰りましたが、ドクターストップで休みに。ここのやり取りは配車係とでしたが、それを聞いた意地悪社長は、きっとキレていたと思う。そしてその日に配車係に月曜日は校内スタートにしてほしいと告げたのに、また配達をつける社長・・・配達つけたら休みますと配車係に言ったら、社長から「じゃぁずっとやすんでろっ」と犬の遠吠えの電話。 他にもまだまだたくさんあります。そもそも、休むか休まないか決めるのは私自信。それでお給料が下がるのは仕方のないことじゃないですか。社長が言うには、俺なんかショッチュウ水銀が振り切るくらいの熱がでるけど、毎日38度の風呂に2時間つかるのを一カ月続けるだとか、言うんです。私は社長の体ではないし、家族でもなんでもないのに、なぜそこまでしないといけないのかわかりません。インフルエンザの時に、もし私に万が一のことがあったら会社を訴えてほしいと言ってから配達に出るつもりでいたということを家族に話したら、言葉を失っていました。もう我慢の限界で訴えたいのですが、どうしたらよいかわかりません。 とにかくパワハラ社長。時間外以上に走らせるので、私が知る限り10人以上やめてます。良い方法がありましたらおしえてください。
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インフルエンザは法定伝染病であり、 労働安全衛生法第68条にも 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 と規程されています。 これに違反した場合 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の3第5項、第57条の4第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第104条又は第108条の2第4項の規定に違反した者 取引先からの信用失いますよ。間違いなく。 健康管理は確かに自己責任ですが、そういう問題ではありません。 インフルエンザが社内で流行して、会社の運営が麻痺してもいいんでしょうかね。 その社長は。
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