解決済み
運転代行についての疑問です。私は大阪の泉州に住んでますが、最近和歌山県公安委員会認定と書いた代行車がコンビニに数台待機しててガンガン営業しています。代行社は他府県でも営業できるのでしょうか?私個人の考えでは、他府県にはそれなりに申請しなくてはいけないような気もしますが、詳しい方がいましたら、教えてください。 もし他府県営業可能でしたら、大阪の代行社が東京などで堂々と仕事ができるのでしょうね?
私もお客様の送り先は、他府県でも関係ないと思いますが、タクシーの用に迎えに行くのが区域内(代行の場合は登録地域)になるのではと思いますが、でないともし沖縄とか(遠く離れた場所)で和歌山の代行が営業するとなると、営業所がいるような気がします。そうなると安全管理者がいるとか、すごく面倒でそれならその地域に新しく申請したほうが楽なような、代行の法律もどこまで詳しく設定されているのでしょうか?
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詳しくは分かりませんが、登録が和歌山県と言うだけで、和歌山県を越えて営業してはならないという規制は無いと思います。 そうしないと、県境でお客さんを降ろさないといけない事態になってしまいます。
なるほど:1
運転代行業法という法律があります。そこには営業区域に関してはなんの規定もされていません。 主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請をすれば良いことになっています。 申請を受けた都道府県公安委員会が許可するだけなので、営業所が和歌山でも大阪で営業しても良いことになります。 まったく問題ありません。
なるほど:1
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