急病や怪我のため認定日に公共職業安定所に出頭することができない場合、その期間が継続して15日未満の場合は、次の失業の認定日に証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます。(傷病の期間が15日以上になるときは、失業保険と同額の傷病手当が受給できます。) やむを得ない理由がある場合は、公共職業安定所に連絡すれば、認定日を変更してもらうことができます。 やむを得ない理由の例 1.配偶者、3親等内の血族又は姻族の危篤又は死亡及び葬儀 2.配偶者、3親等内の血族又は姻族の傷病の看護 3.選挙権などの公民権の行使 4.中学生以下の子弟の入学式又は卒業式への出席・・・など いずれにせよ、認定日に出頭できないときは、まずは、公共職業安定所に電話で連絡することです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る