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色々就職活動していて思うのですが、求人票には健康保険、厚生年金、雇用保険有りとは記載されていますが、実際面接などで数社う…

色々就職活動していて思うのですが、求人票には健康保険、厚生年金、雇用保険有りとは記載されていますが、実際面接などで数社うかがって大切な事だと思い、確認で上記の分は付けていただけるのかを確認しましたところ、2、3ヶ月後に付けます。と言われるところが多いのですが今の会社はほとんどがこのような感じですぐには入れてくれるところが少ないのでしょうか?それに入社後すぐに入らないと違反にはならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的には「2ヶ月以内」の労働契約であれば、社会保険に加入しなくても良いという事になっています。 ですので、そこでの雇用契約がどのようになされるのかが法律違反になるかどうかの分かれ目という事になります。 採用したけれど、「試用期間2ヶ月間の雇用契約」を結び、その期間が終了後に「本契約」を結ぶという事なのかなと思います。 保険料負担については、ご承知のように「事業主負担」が発生します。また、試用期間中に退職等もありますので、手続きが面倒というとるに足らないような理由もあります。 本来ならば、雇用者責任で、直ぐにでも加入して欲しいですが。。。。

    9人が参考になると回答しました

  • 新卒、中途に限らず基本的に採用にあたっては「試用期間」というものが存在します。 普通試用期間は初勤務の日から普通は2~3カ月ですので、試用期間中は付けないということなのではないでしょうか? 試用期間が終われば「正社員」となるので、上記の福利厚生はつけなければなりませんが。

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  • 常勤者として雇う以上、それがどういう形態の従業員でも保険に入らないと法律違反となります。 しかし、手続きをしたことはよいが、すぐに辞められると、保険料の清算やら退職の手続きやら面倒なことになるので、すぐに入れてくれない会社があることも事実です。 そのあたりは、きちんと確認の上、我慢するしかないかも知れません。

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