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二年前にGEO(レンタルショップ)で 1ヶ月働いていたんですが 給料を貰っていません。 何故かというと …

二年前にGEO(レンタルショップ)で 1ヶ月働いていたんですが 給料を貰っていません。 何故かというと 通帳を作らなければいけなかった のですが、丁度その時期に 保険証の書き換えが重なって 証明するものが他にないので 通帳をなかなか作れずにいました。 なのでゲオの名札も無く 出勤退勤の時間は全部メモして お店のパソコンに 張り付けていました。 (店長の指示で) 1ヶ月経って辞めたくなり 店長に二回程電話しましたが 出ず、掛けなおしても来なくて そのまま行かなくなりました。 質問したいのは、 パソコンで管理されて 無かったのでこの場合 給料は払って貰えるのかどうかと (恐らく3万か4万です) ゲオのどこに電話や 問い合わせをしたら いいのかを教えて下さい。 きちんとして辞めなかったのは 私の落ち度だと分かっているので 批判は結構です。 宜しくお願い致します!!

補足

皆さん回答ありがとうございます!! 12月末くらいで2年過ぎて しまっていました。 一応問い合わせしてみようかと 思うのですが、メモは私は持って いません。店長だけです。 友達2人が一緒に働いていたので 働いていたことは証明出来ますが 勤務時間は全く正確に分かりません。 この場合は諦めるしか ないのでしょうか??

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    2年前という事でしたら、 賃金を請求できる法的な期限が退職日から2年間、 というのを聞いた事があります。 この件も、恐らく時効が過ぎているのではないかと思うのですが。

    なるほど:2

  • 労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存する義務があります(労働基準法第109条)ので会社が法律通りの運用をしていれば記録は残っているはずです。 ただ時効については賃金の支払日(具体的に権利が発生したとき)から2年ですのでもし過ぎていると難しいです。 時効を過ぎていても請求はできますし、会社が時効成立を主張しなければ時効も成立しません。 ですが時効成立を理由に支払いを拒否されるとそれ以上はどうしようもありません。 まだ時効にかかっていないのであれば早急に一度請求することだと思います。 2年経過する前に請求すれば請求した日から6ヶ月時効を先延ばしすることができます。 ただしこれができるのは1回だけで、6ヶ月経過するころに再度請求しても2度は先延ばしできません。 その間に少額訴訟など法的手続きを取って勝訴すれば今までの時効カウントはキャンセルされそこから今度は確定判決として時効がはじまります。 【捕捉について】 はっきり言って難しいとは思います。 ですが先にも書きましたとおり時効を主張するかどうかは会社次第ですので問い合わせるだけ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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  • 下の方も言われていますが給料請求の時効は退職日から2年です。もし2年過ぎているなら残念ながら請求する事は認められません。仮に2年を過ぎていないとしても会社に貴方が働いた記録が残っているなら問題なく請求する事が出来ますが記録が残っていない場合貴方が〇年〇月〇日〇時〇分~〇時〇分迄労働した事を立証しない限り会社に支払う法的義務は有りません。まずは当時の店舗に出向き当時の記録が残っていないか確認しましょう。もし当時の店舗に記録が残っていないなら本社に問い合わせし確認して貰う以外ないでしょう。…………………補足 12月末で2年を過ぎているなら貴方に給料の法的請求権は有りませんので仮に勤務日時間を証明出来てもゲオに問い合わせしてもゲオが任意に支払いますと言わない法律で認められた請求期間を過ぎているので残念ながら諦める以外有りません。

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  • 未払い給与の時効は2年ですので、早く請求してください。 手書きのメモでも結構ですので、勤務日と給与を計算して、FAXかもしくは内容証明で請求してください。 それでも払わないと言うようでしたら、FAXもしくは内容証明のコピーを持って労働基準監督署に相談してください。 ゲオの個別の店よりも、HPのお客様相談窓口とかに相談したほうが良いと思います。

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