解決済み
イラストの著作権デザインプロダクションで契約社員としてグラフィックデザイナーをしている場合、その勤務時間内で制作したイラストを自分個人のHPに掲載する事は法的に許されないのでしょうか。 ちなみに、会社との契約内容の中には、そのような記述はありません。 一通り検索は掛けましたが、重複質問でしたら申し訳ありません。 ご回答いただけますと幸いです。
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職務上作成した著作物は取り決めがない限り法人著作物になります。条件は4つで、会社の仕事に従事していること、これは契約社員も当てはまります。公表が予定されていること(プログラムを除く)。会社名義で公表されること。この2つも基本的にみたされるでしょうし。 会社が著作者だから、会社に許可をとる必要があります。
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