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傷病手当てについて うつ病で1ヶ月お休みしたのですが、仕事場の事務所から、社会保険がマイナスになるからと、12月30日…

傷病手当てについて うつ病で1ヶ月お休みしたのですが、仕事場の事務所から、社会保険がマイナスになるからと、12月30日付けで退職を勧められました。 で、その間(1ヶ月の休み期間)の給料が出ないので、傷病手当を申請しましょう、と言う話になりました。(社会保険は1年以上加入して払ってます) 医師には2、3ヶ月の休養が必要と言われています。 この場合、たぶん、働けなかった1ヶ月間の傷病手当は出ると思うのですが、その後の休養期間も傷病手当はでるのでしょうか? 事務所は保険組合や区役所とかに延長申請すれば最長1年半もらえると言われました。 医師は辞めてももらえるの?とか言われています。 一度辞めても、うつが治れば再雇用してくれると専務がおっしゃって下さったんで、休養後の再就職は安心なんですが、その間が怖くて…。 延長するには会社に言わなければなりませんか? どのような手続きをとりますか? 退社後もいただけますか? 最初の申請はもらえない1ヶ月ですよね?

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    傷病手当金について ※おおまかですが 1.概要 私傷病(うつ病など)で欠勤し会社から給料がもらえない場合、健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。 2.傷病手当金の受給要件 傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。 ①療養のため働けないこと。 ※療養には、自費診療、自宅療養も含まれ、必ず医師の証明が必要です。(傷病手当金請求書の医師署名欄に必要事項を記入してもらいます) ②働けない(労務不能の)日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) ※この3日間には、土曜日、日曜日、祝日を含みます。 ③上記②の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 ※つまり、会社から給与をもらっていないこと。 ④健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 3.もらえる金額(傷病手当金の支給金額) 労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約66%)の金額が支給されます。 ※まあ、月給の場合、概算ですが1ヶ月まるまる休んで月給の3分の2位でしょう。 4.もらえる期間&いつから 待機3日が完了した次の日の4日目以降からもらえ、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、支給を始めた日から起算して1年6月です。 ※「最初の申請はもらえない1ヶ月ですよね?」ということはないですよ。 ※「保険組合や区役所とかに延長申請すれば最長1年半もらえる」ですが、延長申請なんかしなくとも、医師が労務不能と認定すればOKです。 5.会社を辞めてからでももらえるか? もらえます。在職中に支給手続きを行っていれば、会社を辞めても「資格喪失後の給付」としてもらい続けることができます。

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