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会社の就業規則を総務部の部長に許可を得ないと見せてもらえません。 労働基準法106条では「使用者は、(中略)、就業規則…

会社の就業規則を総務部の部長に許可を得ないと見せてもらえません。 労働基準法106条では「使用者は、(中略)、就業規則、(中略)、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令に定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」とうたっています。 また、同120条では、「(要約)第106条に違反した者は30万円以下の罰金に処す。」とうたわれています。 この法文からいくと、違反ですよね。労働基準監督署に訴えてもいいですかね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    実際は違反ですが、なんとか見れるならOKみたいです。 その際、理由を問われたり、渋ったりする場合は監督署に規則のコピーがあります。その旨を伝えて閲覧申請用紙にそれを閲覧理由として記入し、そこの会社の従業員である証明(社員証、会社名の記載されている保険証など)、免許証などの身分証明書 、印鑑があれば可能です。 実際は自由に閲覧できないのは労働基準法第106条に違反しますし、同120条により使用者側に30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 また、同104条にて、「事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる」となってます。その第2項に要約すると「前項を申告したことを理由として労働者に対して不利益な取扱をしてはならない。」となっているので、特に気にすることなく申告しちゃいましょう。 法律を味方につけてしまいましょう。

  • 申請して許可をしない、もしくは許可をしても次に申請させないような脅し文句を言う時点で労働基準法違反になります。ICレコーダーなどで証拠を収集できれば労働基準監督署に告発できます。 法律論はここまでです。労働基準法は一方的に労働者のみを保護しているわけではありません。第106条は、運用すべきルールを周知しておくことで、紛争を事前に防止することで使用者を保護するためにあるのです。刑事罰は、ここまで保護してあげているのに、サボタージュして労基署の仕事を無駄に増やさないでねという意味です。

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  • 労働基準法をそのまま解釈すれば一見違反に思えますが、判例では見ようと思えば見られる状態ならばOKとなっています。許可と言うのが曲者ですが、ギリギリセーフかなと思います(個別の事案ごとに裁判官が判断することです、裁判しないとわかりません)。これはあなたが総務部長に許可を得られれば就業規則を見られるということを認識しているからです。もちろん総務部長が拒めば違反は確実です。 気軽に「会社の决まりごとを知っておきたいので見せてください」と言えば良いのではないでしょうか。

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  • 私なら総務部の部長に許可を得て、見せてもらいます。ついでにコピーもとらせてもらいます。コピー不可というのも違法ですので、106条の条文をたてにコピーを取らせてもらいます。どうしても見せないようであれば、労働基準監督署に就業規則のコピーがあると思いますので、そちらに見せてもらうようにしましょう。労基署に訴えて、退職奨励なんてことになったら面倒ですので、次を決めてさっさと転職しちゃいますね。私なら。

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