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パート(レジ 品だし 発注等)を2年やっていますが、前年迄採用された人までは、1年ごとに少しずつですが時給があがる(上限…

パート(レジ 品だし 発注等)を2年やっていますが、前年迄採用された人までは、1年ごとに少しずつですが時給があがる(上限あり)のに対し、私以降の採用は、据え置きです。こういう待遇差は許容されますか?個人締結の年更新の契約書でそのようになっていることがわかりました。仕事内容は全く同じですが、一年ごとに時給差が開く訳です。いやなら契約しなければよいとは知っていますが、釈然としません。なおパート相互に契約書は見せないようにといわれております。法律上の問題の有無などご見解をいただければと存じます。よろしくお願いを申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.合理的理由がなく、同一業種・同一職場・同一業務で賃金格差か生ずるのは、差別として是正の対象となります。 2.契約自由の原則というのは、当人たちが納得すれば脱法行為で無い限り契約内容が優先するものですが、上記1の内容を 理由とした申し出があった場合は、合理的理由がない場合、過去の差額分の支払を含めての是正が求められます。 3.賃金差別・格差の問題は、正社員とパートタイマーの間でよく問題になりますが、実はパート間の方が事例は多く、うやむやに なっている事例が大半です。 4.訴えを提起すれば勝利する事案です。 5,一人ではなく複数人でトライしてはどうでしょうか。

  • 仕事の「質」はどうなのでしょう。仕事ぶりです。 貴方のカテゴリー・チーフが見ているはずです。 与えられた仕事をするのは当然ですが、改善点や 企業にメリットのある提案が有れば評価します。 (例えば、チャンス・ロスの低減策など、売場には 問題点が多いはずです。発注が正確か、売れ筋の 確認、棚割の問題点・・数えたらキリが有りません) ルーチン作業(流れ作業)で問題なくだけでは 評価しません。対価として、やって当たり前の判断です。 当社は、パート⇒アルバイト⇒準社員⇒正社員です。 準社員以上が必要無いと会社側が判断すれば 身分は変わりません。最低労働賃金の改正が、 生ずれば対応します。(法律に従います) 労働契約を交わして、貴方が納得してサイン、押印 しているなら、法律上、何も問題は有りません。 勿論、対価には差が付いています。出来る人間と 普通のそつなく仕事するパートでも賃金は、同じの パート、アルバイトでは差が有ります。

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