解決済み
大阪府の枚方大阪府の枚方でコンビニのバイトをしているのですが今の時給が昼間762円で夜勤が953円です。 大阪府の最低賃金が779円なのでおかしいですよね? 研修とかであれば最低賃金以下の時給で働かせることはできるのですか? ちなみに研修中ではないのですが・・・
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コンビニ経営者です 本部からは研修中であっても最低時給を下回るのはNGときいてます。 他の回答者さんのいう事は初耳ですが、 適切な行為ではないと思います 試用期間中でも最低時給の支払い義務あるはずなんだけど とりあえず大阪労働局のサイトに相談電話があるから聞いてみてはいかが もしかして差額分を取り戻せるかも 追加、 今年の10月15日から大阪府の最低時給が779円になりましたよね。 なので762円は明らかな違法状態だと思います。(法律違反、罰金50万円以下) しかもコンビニチェーンでかつ、研修中でもないのに762円というのは不適切だと思います。 他の方がおっしゃるような減額特例を適用されているのでは?という事ですが、 何十年もコンビニやっててそんな事やってる店舗聞いたことありません。←できるならやりた(ry (試用期間中は無給にして問題になった店舗はしってますけど) というように、障害者の人でもない限り、コンビニで大阪府の最低時給を下回るというのは異常だと思います。 というか、普通チェーン店なら本部の会計がおかしいと指摘するはずなんですけどね、 勇気がいるかもしれませんけど、お金の事なので一度オーナーに大阪府の最低時給が779円ですけど、 うちは762円になってますが、どうしてですか?って相談してみてはどうでしょう? まぁ、そういうオーナーは常軌を逸した方だと思われますので、直接本部に問い合わせた方が良いと思いますよ。 本部のお客様相談室ありますよね?そこで大丈夫ですよ。 いずれにせよそういうコンビニは将来性がないのでやめられた方がいいですよ。 今時、ひどいオーナーさんですよそれ、 我慢する必要なし!さっさと今までの差額分を話し合って、支払ってもらいましょう。 ダメなら本部に相談! それでもダメなら労働基準監督署! それでもまだダメなら労働組合とかのユニオンへ!GO!
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はい。すぐ下の方、間違い。一番下の方が(一部)正解。これ、素人さんに良く有る誤解なんですよ。最低賃金には適用除外があります。産業別と地域別に最低賃金が設定されてますが、最低賃金法(たしか第八条)に適用除外規定(今は名前が変わって減額特例規定かな?)が存在しており、労働局の許可の元、最低賃金を下回る金額での雇用が認められています。(試用期間、障害者、学生、単純作業、高額所得者など)。ですから質問者さんへの回答に答えるなら「ありえます」ですね。 ただし、その職場がちゃんと許可を受けての措置かどうかは私にはわかりません。
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