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生活支援給付金について質問します。 生活支援給付金の支給対象の要件の中に 「現在住んでいるところ以外に土地…

生活支援給付金について質問します。 生活支援給付金の支給対象の要件の中に 「現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方」 と、あります。住んではいないのですが、今住んでいる市以外(隣の町)に私名義の家があります。 やはり、対象外になりますよね。 対象外になるとは思っているんですが念のため・・・。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一部誤解があるようですが、今住んでいる所が自分の所有でなく借りているものであっても、現に住んでいる所以外に不動産を所有していれば、給付金は受けられません。 この給付金制度は、 「失業しているけれども、生活が苦しくその日その日の暮らし向きに必要なお金を稼がないと生きていけないので、単発の日雇いで働くしかなく職業訓練など受けている余裕がない」一方、「スキルがないから安定した正業には就けない」 というような方々に対し、職業訓練期間中は最低限の生活費保障を行い訓練に専念ししっかりスキルを身につけて再就職を果たしてもらおう、という制度です。 もし、高額の貯金があるならそれで生活すればよいでしょうし、住んでもいない不動産があるのならそれを売却して生活費にあてればよいでしょう、国からの生活費支援が必要な社会的弱者ではないですね、ということになるわけです。 従って、残念ながら、質問者さんは給付金受給対象外、ということにならざるを得ないでしょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 勿論、「今住んでいる所もあなたの所有なんですよね」であれば条件違反ですね、残念ながら。

  • はい。残念ながら対象外です。あなた名義ということは、法律上あなたの所有ということです。

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