解決済み
調剤薬局事務の勉強をしてます一主婦です。 全く無知な事で、分からない事があり、困っています。 今、調剤の仕事に就かれてる方、もしくは、勉強中の方、教えて頂きたいのですが、、、。(1)自家製剤加算について、、、。 1主薬に基剤をくわえ、坐薬とした場合に加算できるのでしょうか? 2乳幼児に薬剤を調剤する場合、処方された薬剤が微量な為に調剤や服用が困難な場合、賦形剤などを混合して調剤し た時、特別の乳幼児製剤として算定できますか? 3自家製剤加算は、1調剤につきの算定でいいのでしょうか? (2)調剤技術料について、、、。 1後発医薬品が1剤に複数含まれてる場合、後発医薬品調剤加算は、薬剤毎に算定はできる・・・?できない・・・?
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はじめまして調剤薬局で事務をしています。 私自身は、資格の勉強をしていないので分かりませんが、資格取得用の教材には書かれていませんか? もし書かれていなかったり解説不足で分からないのであれば、厚生労働省のトップページの“重要なお知らせ”の所のある“平成22年度診療報酬改定について”をクリックして下さい。 そして、第3関係法令等の所にある診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)の右横に書いてある別添3(調剤点数表)PDFをクリックして下さい。そうすればまた出てくるであろう色々な疑問の答えも記載されています。 今質問されている疑問の答えもバッチリ記載されていますよ! がんばってくださいね! 追記 i193ymamaさんの質問はテキストを読めばそのものが書いてあるであろう内容を書かれていましたのであえて答えは書きませんでした。質問の意図が不明です。 テストの真っ最中かなにかですか? luster1designさんのテキストには、ただし書きは記載されていないのでしょうか?そこが重要なんですが…
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今、学校で調剤薬局の医療事務を勉強してます。 自家製加算とは簡単にいうと、医師の指示に基づき、剤形の変更をした場合です。 1はテキストにそのまま書かれていますので、あってます。 2は、計量混合の方の乳幼児用製剤の加算かと思います。 3は、あってます。 (2)は、内服薬の場合はできません。
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