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契約社員の更新有無は契約満了日の前、いつまでに会社から話があるのでしょうか?労働基準法でいつまでに更新有無の手続きをしな…

契約社員の更新有無は契約満了日の前、いつまでに会社から話があるのでしょうか?労働基準法でいつまでに更新有無の手続きをしなければならないなどの決まりはありますか?昨今のご時世ですんで契約満了の直前に契約更新は出来ないと言われても大変困ります。更新が駄目なら次の働き場所を探さなければなりませんが、すぐに見つけるのは無理かと思います。40代後半なんで。あと3カ月ちょっとで満了ですが、今、会社側に更新の可能性を確認すべきなのか、それとも会社側から話があるまで待っているべきでしょうか?会社側は法的に契約満了前のいつまでに話をしなければならないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    拝見しました。 契約社員を雇用している管理職のものです。男性です。 更新の有無は基本的に契約満了日の30日前にすませば大丈夫です。 うちの会社では、30日前になにもなければそのまま更新です。 労働基準監督署はそれが違法が合法か単純に決めるだけです。 たいぶん、あなたは契約書を交わしていると思いますが、その中に書いてないですか? 「更新の有無」みたいなものがあると思います。 例えば2010年12月31日が契約満了日の場合 普通は30日前の告示なので、遅くても12月1日には言わなくてはいけません。12月1日前以上に伝えればいいのです。 もし。12月10日とか20日とかにいわれるのはちょっと問題。 解雇も更新の有無も基本的に30日まえにというのが原則です。 契約社員は基本的に、期間の定め有りの雇用なので、もし会社から合法的に更新無といわれたら それに従うしかありません。 日にちの確認は会社にするより。契約書をもって労基署へ相談したほうがいいでしょう。 電話でも受けてますので、ただし合法か違法か?ってことがよく聞かれます。

    なるほど:10

  • >会社側は法的に契約満了前のいつまでに話をしなければならないのでしょうか? 満了時に、3回以上の更新があるか雇用期間が1年超にる場合で、雇止めをするのであれば、30日以上前に予告する義務はあります。 ただし、法律ではなく告示なので、罰則や解雇予告手当のようなものはありません。

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  • いつまでに話をしないと行けないという法律はありません。 大抵は契約書に書いてありますが、中には契約更新の話すらなく 漫然と契約が更新されていく場合もあります。

    なるほど:3

  • 普通は1ヶ月前ですけど、就業規則によって違うと思います。確認されたほうが良いです。契約更新の時期について、それとなく上司に確認したほうが良いですよ。

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