解決済み
社内規定があると、業務に支障をきたす人でも解雇できないのでしょうか?今の職場にほぼ毎日、少なくて半日、多いと1日8時間のうち7時間くらい 居眠りしている人がいます。 62,3歳の女性。一回定年になり、その後は契約社員として働いています。 しかし仕事は全くと言っていいほどしていません。 頼むと不機嫌になるし、やってもらっても何せ1日中ほとんど寝ているので 間違いは多いは、仕上がってくるのは遅いはで皆頼まなくなったそうです。 なので、職場にはほぼ寝るか、ネットで通販をやったりゴシップ記事を読みに 来ている状態です。 けれど、職場の人は上司どころか総務部、専務、理事長クラスまで 皆見て見ぬふりです。 しかももう10年以上、そんな状態だそうです。 他の人に聞いたところ、社内規定があり、定年後も65歳までは本人が 働きたいという間は雇わないとならないそうです。 解雇するとなるとその規定を盾に、裁判を起こされかねないと言っています。 もちろん給料はしっかりもらっているし、退職金までせしめています(何百万単位) この人は「寝ちゃいけない!」という努力を全くしていません。 寝てしまっているのを反省する様な素振りは全くなく「体調が悪いから 寝てしまっているだけなのに。どこが悪い!」という態度でいます。 最近は以前よりひどくなっていて、就業時間中に机に突っ伏したり、 肩肘をついて、寝る気満々で寝ています。 コピー機のすぐ隣の席なのですが、ガンガン動いていても 全く気にせず寝ています。 お客様が横を通っても平気で寝ています。 問題なのは、この人が私の目の前の席に座っていて、しょっちゅう嫌味を 言ってきたり、いやがらせをしてくることです。 勤め始めて半年になったぐらいに、さすがにあきれてちょっとした口げんかに なったことがあり、その時以来です。 その際には「私は給料分の仕事をしている!あんたなんか派遣のくせに」と 言ってのけられ、ホントにくやしく、唖然としてしまいました。 はっきり言って私はその人の100倍くらい仕事をしています。 間にパソコンがあるので私からは見えていないと思っているのか、今でも 毎日何時間も居眠りしています。 こういう明らかに業務に支障をきたしている人でも、社内規定がある限り 解雇は出来ないのでしょうか? ちなみに財団法人なので、普通の企業よりは雇用されている側の 権利が強いと思われます。 (天下りが多かったので、そういった人たちの保身ための規定が今でも 色濃く残っています) 長文になってしまい、すいません。
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それはもう完全に、高齢者安定雇用法を誤解釈しています。 確かに、現在は、会社は65歳までの安定雇用を確保しなければならないことになっていますが、別に、どんな場合でも何があろうとも65歳までは辞めさせることができないなんていうことはありません。 十分な解雇理由があれば、「65歳まで雇用する」に優先して解雇が可能なのは当たり前です。 そんなことで解雇ができなくなったら、全従業員の一切が解雇不能になるでしょ。だれだって基本的には定年まで雇用することは約束されているのですから。 まずは、寝れば、注意・叱責をする。「就業時間内は、寝るな。仕事をしろ」という命令には、会社としてとこにも問題はありません。当然、従業員は従う義務があります。 具合が悪いから働けないなら、欠勤しろという話でしょ。 それで改善されなければ、始末書を取って、戒告、減給、出勤停止、そして最後は、懲戒解雇でしかない。 そういう正当な手順により解雇することもできないのは、規定のせいじゃないですよ。 みんな、よけいなことをしたくない。触らぬ神に祟りなし、という態度ですね。 もし、そういうことではなくて、本当に規定により解雇不能と思い込んでいるなら、「そんなことはない。労働基準法と、高齢者安定雇用法をもっと勉強して、訴えられるおそれなんかないから、どんどん懲戒で警告して、直らなければ解雇してください」とでも言ってください。
1人が参考になると回答しました
社内規定の内容が分かりませんので、一般的な回答ですみませんが。。。 まず、解雇には「普通解雇」と「懲戒解雇」、「整理解雇」などの種類があります。 リストラなどは「整理解雇」に当てはまります。 「普通解雇」の場合は、30日前に解雇予告するか、30日分の解雇手当を支払うことになります。 15日前に予告して、15日分の手当を払うこともできます。 「懲戒解雇」は、それこそ会社の規定(就業規則)の懲戒規定に従って行われます。 そのため居眠り、怠惰な勤務態度などが罰せられるような懲戒規定が必要です。 労働契約法が平成20年3月に施行され、普通解雇であれ、懲戒解雇であれ、社会通念上相当の理由がなければ いざ裁判で争ったときなどは、解雇無効とされる可能性があります。 そのため、社会通念上相当な理由を証明できるよう、上司の方の指導した記録、始末書等の提出、そういった記録を 積み重ねて常識的に見て「これなら解雇されても仕方ない」という順序が必要です。 上司の方が見て見ぬふりなのは、言いにくいのか、もっと別の理由があるのかはわかりませんが、裁判所や監督署を恐れているのもわかりません。 監督署などは一方的な意見は聞きませんから、駆け込まれても当然、会社の言い分は聞いてくれます。 また、嫌がらせに関してですが、パワハラの可能性もあると思います。 最近では、派遣元のみでなく、派遣先においても安全配慮義務などが求められる傾向にあるそうです。 また、パワハラは上司から部下、同僚に対してのイジメや普通以上の叱責だけでなく、部下から上司に対しての無視などもパワハラになるケースがあります(業務指示命令違反は論外ですが・・・)。 詳しい事情は分からないので申し訳ないですが、一度、派遣元の担当の方や派遣元責任者に相談されても良いのではないでしょうか? ノーワーク・ノーペイですから、働かざる者には、給料を支払う必要はありません。 また、会社のベクトルと反対方向のベクトルの持ち主は、ただちに去ってもらうべきだと個人的に思います。 働かなくてもいいから、会社にいてください。。。それぐらいの人なのでしょうか? 怠惰な空気は、同じ空間であれば空気感染します。 まずは、注意する、指導する、の予防接種を。 で、あまり転移しないうちに(既になっているのかもしれませんが・・・)、手術をされたほうが会社にとって将来、良いのではないかと思います。 その人限り我慢して、またそういう人が出てきたときに「あの人は許されていた」などと言われれば、懲戒なんてもってのほか。 平等性の原則に欠けますから。 そうならないうちに、早めの処置をお勧めします。 一般的な話を長々と申し訳ありません。
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