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求人誌を見ていてフレックスタイム制のみなし労働時間9、5時間(標準9:30~18:02)と書いてあったのですがアルバイト…

求人誌を見ていてフレックスタイム制のみなし労働時間9、5時間(標準9:30~18:02)と書いてあったのですがアルバイトみたいな契約社員だけでちゃんとした正社員になった事がないので理解出来ませんでした↓よろしければ労基法とかわからない私にわかりやすく教えて頂けると嬉しいです。調べたら難しい言葉ばかりで理解できませんでした…よろしくお願いします

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回答(2件)

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    私も、よく理解できません。フレックスタイム制のみなし労働時間って、この求人広告を書いた人が、法律、制度をよく理解していないとしか思えません。 「9.5時間」とは、フレックスタイム制を採用する際に締結する労使協定に定められた「標準となる1日の労働時間」のことか、みなし労働時間制の「1日当たりの労働時間数としてみなされた労働時間」のことなのか、よく分かりません。 「標準9:30~18:02」となっているのも、フレックスタイム制のコアタイムのことなのか、よく分かりませんねぇ・・・。 フレックスタイム制とは、一定の定められた時間帯の中で、労働者自身が、始業および終業時刻を決定することができる変形労働時間制の一種です。 通常、フレックスタイム制を採用する場合は、1日の労働時間の中で必ず労働しなければなければならない時間帯であるコアタイムと、労働者の選択により労働することができる時間帯であるフレキシブルタイムとに分けて実施することが多いです。 フレックスの場合、残業になるかどうかは、1か月以内の期間で清算期間を定め、「40時間×(清算期間の歴日数÷7日)」で計算した労働時間を超える時間が時間外労働となり、割増された賃金を支払うことになります。 みなし労働時間制とは、例えば、その仕事を遂行するのに8時間かかるとみなすと定めたら、たとえ12時間労働したとしても、みなされた8時間働いたとされる制度のことです。 みなし労働制には、外回りの営業マンなどに適用される「事業場外のみなし労働時間制」、法律に定められた一定の専門業務に適用される「専門業務型裁量労働制」、大企業の本社の中枢業務に適用される「企画業務型裁量労働制」の3種類があります。 みなし労働時間制は、みなされた時間が、8時間を超えているのなら、8時間を超えた分の賃金は、割増されたものを支払わなければなりません。また、深夜業、休日労働にも、割増された賃金を支払わなければなりません。

  • フレックスタイム制の場合、タイムカードを打刻することによって勤務時間を計算し、給料に反映させる場合が多いです。 (たとえば朝10:00に出勤し21:00まで働くと、昼休み1時間を引いて10時間勤務したことになります) しかし、タイムカードを打刻しない業種や職場があります。 これは研究などの専門的な仕事で、仕事の内容が時間で計れないという考え方に基づいています。 そういう職場では極端な話、1時間だけで帰ってしまっても仕事が進めばいい、ということです。 逆に仕事がうまく進まない場合、早朝から働きそのまま徹夜してもいいのです。 このような場合、給与計算上は基準労働時間の1日8時間だけでは残業が反映されないので、質問の場合のように1.5時間の残業をつけてあげるのです。 つまり、残業してもしなくても「1.5時間の残業をしたとみなす」わけです。 タイムカードはないが毎日1.5時間のみなし残業をつけますよ、という給与条件なのです。 標準9:30~18:02と書いてあるのは、社内のフレックス対象でない人(事務員など)の始業・終業時間でしょう。 ただ、上記したように毎日が深夜残業になる可能性もなくはありません。 それでも1日9.5時間で計算した給与しかもらえない、ということです。 仕事が速い人には得ですが、遅い人には損なシステムとも考えられます。

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