1 大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者 2 短期大学、高等専門学校を卒業した者 3 修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 4 行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者 5 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の常勤役員または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 6 厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 ※平成22年度試験より、厚生労働大臣が受験資格を認める学校・他の国家資格が拡大された。そのため、司法書士や看護学校卒業者等にも受験資格がある。 とウィキペディアに載っています。 このいずれかに該当していれば、受験資格があるといえます。
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