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アルバイトが無断欠勤でこまってます 就業規則には3日間で懲戒解雇の対象と記されてます その間に代わりのアルバイト…

アルバイトが無断欠勤でこまってます 就業規則には3日間で懲戒解雇の対象と記されてます その間に代わりのアルバイトを入れなくてはならなくて、休日出勤手当て30%課金しなくてはなりません。 その分無断欠勤したアルバイトの方に損害賠償請求する事はおかしくないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    損害賠償請求するのは、自由ですが認められるかどうかは、別の話です。損害賠償をして、アルバイトの人が応じたら支払ってもらえますが、裁判になれば、無断欠勤と損害との間に相当の因果関係がなれば損害賠償は認められません。通常、欠勤した労働者の代わりに入った人の人件費は、経営に伴うリスクの範囲内とされますので、損害賠償は認められません。 万が一、損害賠償責任があったとしても、労働者の同意なく天引きすることはできず、一旦給料を全額支払ってから、別途請求となります(労働基準法24条)。 就業規則に減給の制裁規定を定めていれば、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までなら減給することが可能です。 就業規則に3日で懲戒解雇と定めていたとしても、3日で懲戒解雇した場合、解雇の正当性は認められません。解雇予告除外認定の基準である2週間程度、無断欠勤が続いていないと、解雇の正当性は認められないでしょうね。 なお、休日労働の割増は、30%ではなく、35%となっています(労働基準法37条)。

  • そのアルバイトの人は期間雇用ですか。期間雇用としたら特定の事業を完成させるための期間雇用ですか。この条件を満たせば無断欠勤が原因で事業が完成できないことによる損害を証明できたら損害賠償請求できます。 条件を満たしていないならば是非やって下さい。雇用保険法施行後、初めての5条違反に問われますから。歴史的人物になれます。

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