答えは入らない何だけど前の回答に特殊なことが書かれて有るのでちょと複雑な説明をします。 病院(診療所、医院、クリニック)で医者が診察、お産等を扱う診療科の一つが産婦人科。 助産院(助産所、院内助産院、助産師外来)は助産師が診察、お産等を扱う場所。 これらが都道府県等により児童福祉法第36条に認定されると児童福祉施設にもなります。 助産所とは http://www.midwife.or.jp/birthcenter_list.html 助産施設(児童福祉法第36条) http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jidou-shisetsu/josan-shisetsu.html
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助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。 通常、出産する者に対しては健康保険により30万円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。 厚生労働省の調査によると、2006年3月31日現在、全国で494の施設がある。 と書いてありました。 つまり、通常の産婦人科は児童福祉施設ではないでしょう
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