解決済み
労災について、お知恵をかしてください。主人46歳、仕事は二人一組で現場で荷物の積み下ろしなどをして、市労災について、お知恵をかしてください。主人46歳、仕事は二人一組で現場で荷物の積み下ろしなどをして、市内をトラックで何回か往復する仕事です。三年前、足を踏み外して二メートルくらいの高さから落ち(仕事中)ましたが病院にも行きませんでした。その後リストラや業績不振を理由に仕事は増やすが人員を減らした為、二人一組の作業を(立場場主人は)一人でやるようになり、その頃から腰痛がひどくなり病院へいったら「仕事をセーブしないとヘルニアになる」と言われましたが、社長に人員を増やして欲しいと頼みましたが、聞いてもらえず、「整体に通ってがんばれ」と言われました。結局人員も増えず仕事量も減らず、脊柱間狭窄症と診断され来月手術をする事になりました。腰痛では労災は適用されないと言われましたが、医療費ばかりかかり、休業中のことを考えると、なんだか泣き寝入りのようで腹が立つのですが、他に手は無いでしょうか?
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文面からすると、腰痛の原因は明らかに業務に起因しており、その悪化を助長したのも業務であることがうかがわれます。私生活で腰を痛める大きな要因がない限り、労災とされる可能性はあると思います。 なお、労災請求の場合、専門的な知識を持つ社会保険労務士(社労士)に頼んだ方が、よいと思います。したがって、労災に詳しい社労士に頼んでみることをお勧めします。 社労士にも専門分野がありますので労災に詳しい方を、参考HPから問い合わせてみてください。 なお、最近の判例からすると、通常作業での腰痛も労災と認められている現状があります。したがって、労災認定が認められなくても、行政不服申し立て、裁判で労災と認定される場合も考えられます。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/index.html
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労災認定されるには、色々な条件が必要となってきます。 ・仕事中の怪我であること ・起因したことを医者が証明してくれること ご主人の3年前の怪我については、今更会社側も「その時の怪我です」とは認めないでしょうし、たとえ認めたとしても、病院の先生が3年前の傷です、とは認められないでしょう。 腰痛でも、これら2つが認められれば認定されますが、医者が「仕事が原因だけで腰痛になった」とは認めることがほとんどないから難しいのです。 残された手段としては、直接会社側に慰謝料請求すること、です。弁護士に相談してみてはいかがですか。最近では労災認可はダメでも裁判で勝利している例がいくらでもありますよ。 会社が労災加入していなくても仕事中の怪我であれば労災は認められますよ。労働基準監督署で相談してみてください。ただし、時効は2年ですから、今後は絶対に病院へ行きましょう。お大事に。
会社が労災に入っていなければ適用去れません、又各市町村の労働基準監督所に相談する事も良いでしょう、匿名や相談だけでも受けてくれるはずです。
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