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教員免許に詳しい方お願いします。 質問は2つです。 Q1 短期大学で「中学校二種」の免許状を取得し、他大学へ…

教員免許に詳しい方お願いします。 質問は2つです。 Q1 短期大学で「中学校二種」の免許状を取得し、他大学へ編入後、「中学校一種」の免許状を取得する場合 編入先の大学で「教職に関する科目」などの単位を一切認定せず、 短大と大学で取得した単位を合算して免許申請をするならば、 中学校二種免で取得した「教職に関する科目」の単位は全て有効なのか。 また、合算で申請する場合は、編入先の大学ではどのように差分の単位を履修するのか (単位を認定し、合算ではなく大学で免許を一括申請してもらう場合は単位認定の上限があるが・・・) Q2 短期大学で「小学校二種」の免許状を取得し、他大学へ編入後、「中学校一種」の免許状を取得する場合 編入先の大学で中一種免取得のため、「教職に関する科目」などを認定してもらう場合、 認定可能な単位数の上限は、小二種免の法定最低取得単位数が認定の上限になるという解釈でよいのか わかりにくい書き方かもしれませんが回答ぜひお願いします!

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回答(1件)

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    1)短大で二種免許を取得し、それを一種免許にするためには、教育職員免許法第五条別表第一に従って、足りない単位を修得する必要があります。 二種免許状に必要な最低単位数は 教科に関する科目 10 教職に関する科目 21 教科又は教職に関する科目 4 です。 二種免許を持っている段階でこれらの単位数を取得したとみなされるので、あとは 一種免許に必要な最低単位数 教科に関する科目 20 教職に関する科目 31 教科又は教職に関する科目 8 との差 教科に関する科目 20-10=10 教職に関する科目 31-21=10 教科または教職に関する科目 8-4=4 を満たせばよいことになります。 では、どのような科目を修得すればよいかというと、 教育職員免許法施行規則第四条、第五条、第六条に書いてあります。 分量が多くなりますので、省略しますが、第六条に一種免許と二種免許に必要な最低単位数の詳細があります。この差を取得する必要があるということになります。 教科に関する科目は、足りない単位数分だけ取得することになります。 編入先の大学でどのように履修するのかに関しては、足りない単位をカバーする単位を取得して、最低単位数を上回ることが必要ですが、これに関しては、その大学のシラバスを持参のうえ、授与権者の教育委員会に必ず行って確認、指導を受けてください。 2)編入先での単位認定に関しては、その大学の判断によるとしか言えません。 個別に認定し、最大限認定する大学もあれば、一括認定で、個別の単位として認定しない大学もあります。教員免許取得の為に短大で履修した単位数が、最低単位数を上回っている場合で、個別認定で全て認定されたら法定最低修得単位数を上回って認定される可能性もないわけではありません。 もちろん、ご自身が修得された単位数以上に認定されることはないですが、全く認定されない場合もあります。 ですので、この点に関しては、どのように単位認定を行うのかを事前に大学に確認する必要があります。

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