解決済み
仮に以下の内容での受給や申請は可能でしょうか?10月18日~12月10日まで 全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています) + 11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
102閲覧
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同じ期間に受給することは出来ません。 「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。 病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る